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8746東証スタンダード証券・商品先物取引業

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財務

継続企業前提の重要な疑義

2025年12月に金地金取引における売上債権1,340百万円が未回収となり、巨額の貸倒引当金を計上した結果、多額の営業損失・経常損失・当期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも重要なマイナスとなった。これらの財務状況の悪化と上場廃止リスクの顕在化により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている。対応策は実施途上・計画途上であり、現時点では重要な不確実性が認められる。

法規制

上場廃止リスク(特別注意銘柄)

2026年5月26日付で東京証券取引所より特別注意銘柄に指定され、上場契約違約金14百万円の支払いも求められた。指定から原則1年後の審査で内部管理体制に問題があると認められた場合は原則上場廃止となり、最長3事業年度にわたり指定が継続される可能性もある。内部管理体制の抜本的改善が経営の最重要課題とされているが、対応策は途上段階にある。

テクノロジー

内部管理体制の重大な不備

2025年7月から11月にかけて金スクラップ品の掛取引を販売先の信用情報を十分に確認せずに繰り返し、売掛金1,340百万円が未回収となった。経営陣が筆頭株主への思い込みからリスク評価を怠り、取締役会に実態と異なる説明を行うなど、牽制体制が機能していなかったことが調査委員会により明らかにされた。2022年の特別注意銘柄指定解除後に改善策の実効性ある運用が継続できていなかったことが根本原因とされている。

法規制

有価証券上場規程違反リスク

有価証券上場規程に違反した場合、業務改善命令・上場廃止等の処分を受ける可能性があり、会社法・金融商品取引法・民法・刑法等に基づく責任を問われる場合もある。当社は既に企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定違反を認定されており、内部管理体制の改善が不十分と判断された場合には上場廃止となる。弁護士・公認会計士等の専門家を活用したモニタリング体制を構築しているが、改善の実効性確保が急務となっている。

法規制

貸金業法等の規制リスク

クラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社は貸金業法の適用を受け、日本貸金業協会の自主規制基本規則にも服している。法令等に違反した場合には業務改善命令・過怠金・その他法的措置の対象となる可能性があり、法令改正により事業規制が強化された場合には事業活動・財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性がある。高い法令順守意識の徹底と内部管理体制の整備を進めているが、規制強化リスクは継続的に存在する。

法規制

自己資本規制比率低下リスク

日本クラウド証券株式会社は金融商品取引法に基づき自己資本規制比率120%以上の維持が義務付けられており、100%を下回った場合には業務の全部または一部の停止を命じられる可能性がある。2025年3月末時点の同比率は224.8%と規制水準を上回っているが、市場環境の変化・保有資産の価格変動・事業拡大に伴うリスク量の増加等により比率が低下した場合には行政処分の対象となり得る。日々のモニタリングにより適切な水準の維持に努めている。

財務

取引先の契約不履行・貸倒リスク

クラウドバンク・キャピタル株式会社及びクラウドバンク株式会社が営む事業者向け貸金業において、景気後退・金利上昇・取引先の業況悪化等により借入先事業者の返済が困難となった場合、貸倒関連費用の増加や受取利息の減少が生じる可能性がある。また、地金取引においては取引先の信用悪化や不正取引等により売掛債権の回収が不能となるリスクがあり、今回の1,340百万円の未回収事案がその具体的事例として顕在化した。与信管理規程の周知徹底・取引先確認手続の強化・継続的な信用状況モニタリングを進めているが、全てのリスクを回避できるものではないとしている。

市場

競合激化による収益悪化リスク

金地金事業では地金商との競合により仕入代金の上昇や販売先の減少が生じる可能性があり、事業者向け金融事業では銀行・貸金業者・異業種新規参入者との競争激化により貸付金利の引き下げ圧力やリスクの高い貸付先への融資増加が招かれ、将来的に不良債権の増加につながるリスクがある。競争環境の悪化は貸倒関連費用の増加を通じて財政状態・経営成績に直接影響を及ぼす。

法規制

暗号資産規制強化リスク

当社グループは金地金を裏付けとした暗号資産「Kinka(XNK)」を発行しており、現在2社の海外暗号資産取引プラットフォームに指定を受けている。全世界的に暗号資産取引の法規制が強化された場合、暗号資産の販売が減少・停止する可能性があり、主要各国での規制強化により事業の縮小または撤退を余儀なくされる可能性がある。

テクノロジー

訴訟・紛議リスク

法令や自主規制に沿った取引であっても顧客との意思疎通不足により苦情・紛議に発展する場合があり、協議和解金や損害賠償費用が発生する可能性がある。2026年3月末時点において、商品先物取引の受託に関し当社グループを被告とする損害賠償請求が1件(請求額129百万円)存在している。

重要度・発生可能性は企業の開示情報に基づいて表示されています

最終更新: 2026年7月19日